丸投げでなく、「自分で経理」を勧める理由<No 1028>
yujiro コンサルティングテクニカ
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相続により取得したマンションを売って譲渡益が発生した場合、居住用財産の3,000万円控除が使えるのか?
その名称に居住用とある通り、居住用財産の3,000万円控除は、
・自分の名義で
・自分が住んでいなければ
適用できません。
相続により取得したのであれば、取得した当時は、亡くなった被相続人が住んでいます。
相続人である自分は住んでいないので、居住用とはならず。
ただ、売れずに空き家のままだと、空き家ばかりになって、住宅市場が活性化しません。
その対策として、相続人が住んでいなくても、相続により取得した住居であれば、一定の要件のもと、別の3,000万円控除が使えます。
それが、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。
今日は、HP税務記事にてお伝えします。
HP税務記事:相続空き家3,000万円控除の適用可否。マンションは適用あるのか?
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