電帳法の届出をしてなければ青色65万円控除は受けられないのか?<No 1806>
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払ってなくても受けられる控除
2/16から確定申告の窓口受付がスタートしました。
ネットだと1/4から受付てくれてますので、すでに申告を済ませたかたもいらっしゃるでしょう。
今回、はじめてのかたとって確定申告は、判断しなければならないことがたくさんあります。
- 事業をやっていれば何が経費になって何が経費にならないのか?
- 不動産購入時の土地・建物割合って?
- 減価償却費の計上はどうするのか?
- 経費として計上する事業専有割合は何%?
- 源泉徴収税額って?
- 青色申告特別控除は10万 or 55万 or 65万?
税金は、誰しも少なくしたいものですから、経費は最大限に入れたいと思うのが普通でしょう。
基本、実際に支払った金額が経費となるのですが、払ってなくても経費(控除)となるものもあります。
その一つが、「青色申告特別控除」です。
青色申告書を提出した上で、さらに一定の要件を満たしていれば、10万(最大65万円)の控除を受けることができます。
10万と65万が選べるのなら、できれば65万の控除を受けたいもの。
ただし、65万円の控除を受けるためには、色々と要件があります。
電子帳簿保存法による帳簿の保存と届書の提出です。
これ聞いただけで、「10万でいいわ」ってなっちゃう人がいるでしょうが、電帳法の要件を満たしていなくても、65万円の控除を受けられます。
税務記事:電帳法の届出をしてなければ青色65万円控除は受けられないのか?
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