医療費控除は集計しない。医療費集計フォームの使いかた<No 1406>
<セミナー・コンサルティング情報>
)医療費集計フォーム
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その仕事に価値を感じてくれているか?
税務にかかわる仕事をしている人でも、電卓での集計が好きな人と嫌いな人がいるでしょう。
私は嫌いではありません。
むしろ、好きなほうかと。
ブログを書いたり、人前でしゃべったりするよりも緊張しませんし。
ただ、電卓や集計にとどまっていたら、時代に取り残されますし、何よりせっかくとった資格がもったいないかなと。
ということに気づいたので、生まれながらの性格に相反し、心と体にムチを打ちながらYou Tubeなんかも始めています。
話を戻すと、自分じゃなくてもできることはお客さまにやっていただき、こちらは、お客さまにできないことに注力します。
そうじゃないと、「楽できて、助かった」と思われはしても、価値を感じてくれないでしょうから。
医療費控除を集計しない。医療費集計フォームの使いかた
e-TaxからExcelフォームを入手
医療費控除を入力するExcelフォームは、e-Taxサイトから入手できます。
e-Taxで検索し、サイトに入ったら、「各ソフト・コーナー」を選びます。
次に、「確定申告書等作成コーナー」を選びます。
すると、次のサイトに移ります。
右側にある、「集計用ファイルのダウンロード」から「医療費集計フォーム」を選びます。
下のほうにある、「医療費集計フォームダウンロード」をクリックすると、Excelフォームがパソコンにダウンロードされます。
パソコン内にあるダウンロードフォルダを確認すると、「iryouhi_form〜」と記載されたExcelファイルがあります。
ここで、ファイル名をわかりやすい名前に変更しておきましょう。
医療費フォームは単純なつくりなので、
- 医療を受けた人
- 病院名
- 区分の選択
- 金額
をいれるだけです。
Excelなのでお客さまでも入力できる
これを税理士本人あるいは職員がやっていたら、これまで通りソフトに入力するのと変わり有りません。
こうした、誰がやっても変わらないことは極力、お客さまにやっていただくようにします。
Excelが使えるお客さまなら、フォームを渡しておいて入力してもらい、
- メール添付でもらう
- クラウドで共有する(DropboxやOneDrive)
- それもダメならUSBに保存してもらう
といった方法で、Excelフォームをもらいます。
申告件数が少なければ自分で入力しても、それほど時間はかかりませんが、10件以上になると積もり積もれば結構な時間になります。
お客さまの場合、自分の医療費1件だけです。
Excelが使える人であれば、集計する時間+Excelに入力する時間を合わせても、1時間もかからないでしょう。
ここで、「そんなの、お客さまに頼めない」と感じたら、自分自身、作業代としてお金をいただいているという認識があるのでしょう。
逆に、作業だけでなく、アドバイスとして発する言葉・情報提供に価値を感じてくれているならば、頼めるでしょうし、お客さまに受けいれてももらえるでしょう。
とはいえ、Excelが使えるお客さま限定にはなりますが…
入力済みのExcelフォームを申告ソフトに取り込む
お客さまに入力していただいたExcelフォーム、これを税理士側で再度、申告ソフトに入力していたら意味がありません。
データでいただいたら、「入力せずに、そのまま使う」が鉄則です。
申告ソフトの医療費入力画面にて、入力済みのExcelファイルを取り込みます。
私が利用しているJDLの所得税だとExcelファイルのインポートに対応してくれています。
マネーフォワードは、確認したところ、1月21日現在対応していないようです。
ファイルの取り込みは、所得税ソフトで、医療費控除の入力画面を表示します。
左側の帯になければ、右上にある「作成帳表選択」から、
「医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書」のボックスにチェックを入れます。
すると、医療費控除を入力できる画面が表示されます。
ここで、上段の中央にある「インポート」をクリックすると、外部からのファイル取り込みができます。
他社製ソフト間のデータ移行は(互換性がなく)できないことが多いので、こうしてすんなり取り込めると鳥肌が立つのは私だけでしょうか。
「更新」ボタンを押すと、氏名・名称・区分・金額が反映されています。
ソフト立ち上げからファイルのインポートまで、1分程度でできました。
やっぱり話すことに価値がある
コロナ以降、会って話すことが難しい世の中になりました。
変わりに、メールやデータのやり取りだけで完結する仕事も多くなっています。
とはいえ、お金を払う側からすると、たとえ会えなくても、電話で話したり、オンラインで顔を見ながら話したいという思いはあるのかなと。
今回は、普段オンラインをやらないお客さまにも声掛けしています。
<編集後記>
1月20日木曜日
4時30分起床後ルーティン
償却資産申告、You Tube撮影・編集。
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