ICOにより仮想通貨と引き換えにトークンを取得した場合の取り扱い<No 631>
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ICOとは
ICOは(Initial Coin Offering)の略で、資金調達したい企業が、
投資家から仮想通貨を受け取る見返りに独自のトークンを発行する、仮想通貨を用いた資金調達です。
従来のIPO(新規株式公開)になぞらえて始まったこの手法で、
上場後の値上がり益を狙う投資家と、容易な資金調達を狙う企業との間で売買が行われています。
ICOにより仮想通貨と引き換えにトークンを取得した場合の取り扱い
まずは、仮想通貨の購入から見ていきます。
仮想通貨を購入したとき
仮に、イーサリアムを150万で買ったとすると、次のようになります。
よって、仮想通貨を購入しただけは、損益は発生しません。
通常、仮想通貨で損益が発生するのは、
- 仮想通貨を売ったとき
- 仮想通貨でモノを買ったとき
- 他の仮装通貨と交換したとき
などですが、ICOによりトークンを取得した場合だど、取得したときに損益が発生します。
ICOによる投資をしたとき
ICOによる投資をしたときの考え方は2つあります。
トークンが仮想通貨に該当しない場合
1つ目は、トークンが仮想通貨に該当しないケースです。
トークン自体が仮想通貨に該当しないと、上場前のそのトークン自体に価値はありません。
そのため、手持ちのイーサリアムでトークンXを取得したときの会計処理は次のようになります。
トークンXは価値がゼロなので、投資したイーサリアムの取得価格150万がそのまま損失となります。
トークンが仮想通貨に該当する場合
次に、取得したトークンが仮想通貨に該当する場合です。
このケースは、情報4号の3(仮想通貨と仮想通貨の交換)と同じ取り扱いになります。
仮に、ICOにより手持ちのイーサリアムと引き換えに、
仮想通貨であるモナコインを取得した場合だと次のようになります。
イーサリアムの価格は先程と同じイーサリアムを取得したときの価格です。
対してモナコインの価格はモナコインを取得したときの価格です。
先程とは一点、こちらだと利益が出ることになります。
ただ、最終的に取得したトークンや仮想通貨を売ったときに帳尻が合うようになっています。
要は、価格が上がるにしろ、下がるにしろ先にいったん「損」を認識するかどうかということです。
なので、結果は同じになります。
含み損のトークンは損切りしておく
ご承知の通り、仮想通貨の取引により生じた損失は翌年度に繰り越せません。
なので、他の仮想通貨の取引により生じた利益があるのなら、
トークンの含み損はその年度のうちに他の仮想通貨の利益と通算しましょう。
注意すべきは、トークン取得時に、
- それが仮想通貨として取引可能なのか
- あくまでトークンであって上場するまで価値がゼロなのか
をキッチリ判断しておく必要があります。
<編集後記>
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午前中、法人税申告のためe-Tax送信、PDF保存、ブログ執筆
午後から、区役所にて区民税務相談
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