電帳法の届出をしてなければ青色65万円控除は受けられないのか?<No 1806>
yujiro コンサルティングテクニカ
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将来、自分の相続を考えたときに、どのように遺産分割するのか?
キチンと決めていればいいですが、決めていないと揉めるリスクは高まります。
現預金が十分にあればいいですが、不動産だけだとなおのこと。
どの不動産にどれだけの価値があるのか、早めに知っておきたいところです。
とはいえ、不動産鑑定士に依頼すればそれなりの費用が発生します。
不動産鑑定士に依頼せずに土地の価値を知るにはどうすればいいのか?
専門家でなくてもできる方法をお伝えします。
税務記事:生前、土地を遺産分割したときの評価額(時価)を自分で算定する方法
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