月次支援金の登録確認機関となる税理士のたずさわり方<No 1306>
<セミナー・コンサルティング情報>
)月次支援金HP
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申請前に事前確認がいる
国から事業者への支援として、一時支援金に続いて月次支援金が始まっています。
対象となるのは、2021年4月以降の売上です。
コロナの影響により、月の売上が前年又は前々年の50%以下となっていると、
- 法人20万円
- 個人10万円
を上限に支援金が支給されます。
4、5月の申請はすでに締め切られ、6月分は本日26日(事前確認)までとなりました。
7月分以降についてはまだ受付しています。
この月次支援金、申請する方は、
- 登録確認機関にて事前確認してもらう
- 事前確認が済んでから申請
と2ステップを踏みます。
2の申請は申請者本人がやれても、事前確認は登録確認機関に見てもらわなければいけません。
登録確認機関には、税理士を含めた士業もなれます。
今回、既存のお客さまのご要望があったのでこの登録確認機関となりました。
4、5、6月分とこれまで携わった感想をお伝えします。
持続化給付金との違い
持続化給付金に携わった方は結構な数でいらっしゃるでしょう。
税理士であればお客さまの売上・その他の数字を把握しているので、申請はそれほど苦でなかったのかなと。
- 申告書や決算書
- 身分証明書
- 通帳
- 対象となる売上帳
あたりをPDFで添付できれば概ね受理されていました。
対して、この月次支援金は不正が多かった持続化給付金の穴を塞ぐべく措置がとられています。
対象月と過去の月の上位2事業者の
- 名称(屋号)
- 所在地
- 電話番号
- 業種区分(大分類・中分類・小分類)
を明らかにしなければいけません。
売上先の名称と金額は元帳を見ればわかりますが、所在地・電話番号・業種区分はお客さまに確認しないとわかりません。
法人だと、法人番号がわかれば所在地まではたどれます。
HPがあれば電話番号がわかることもありますが、HP自体がないとお手上げです。
個人事業者ならなおのこと。
さらに、BtoC取引だと個人(消費者)の名称を記載することはできないことになっています。
その場合、他の法人又は個人事業者への売上があればその得意先の名称を、なければ仕入や外注先事業者の名称を記載しなければならず。
私のケースだと、建設業で個人事業者か個人消費者か元帳にて判別できず、二度手間三度手間となることがありました。
持続化給付金と似たようなもんだと思ってかかると痛い目に合います。
月次支援金の登録確認機関となる税理士のたずさわり方
事前確認1件につき、国から登録確認機関への報酬は1,000円。
国から支給を受けない場合、金額の設定は自由です。
申請は、
- お客さまが自分でやる
- プロ(行政書士)に有償依頼する
- 税理士が無償で受ける
のいずれかになります。
ただ、前述の通り、かなり煩雑かつ時間もかかります。
不特定多数の方のご依頼を受けるのは現実的ではありません。
税理士だと、既存のお客さまに限定した方が無難でしょう。
<編集後記>
8月25日水曜日
6時20分起床後ルーティン
午前中、部屋を整理し使わないモノをメルカリ出品。ブログ更新。
午後から、オンラインミーティング時に自分の顔が暗く映っていたので、仕事部屋の照明を取り替え。
16時から、ニュージーランドのお客さまとオンライン個別相談(贈与)。
あちらが19時で3時間の時差でした。
17時に個別相談終了。夕食まで1時間あったので、ジムでトレーニング&ラン5キロ。
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