家族信託で「成年後見」「遺言」のすき間を埋める<No 393>
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)お墓参り
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認知症になるとハンコが押せない
先日、お客様とお話したときに、
以前、お婆さまが認知症のために、
不動産を売るのに苦労されたということを聞きました。
高齢の身内の方が施設に入るために、
自宅を処分するということはあります。
しかし、先ほどのように、認知症になると、
- 判断能力のない人が押したハンコは無効
- 代筆はできない
- 司法書士は必ず自宅売却時に本人確認する
という理由から、売買契約書を作成することができません。
その結果、自宅を処分することもできません。
そこで、自宅を売るためには、成年後見人をつける
必要があります。
成年後見人とは
成年後見人は家庭裁判所によって選ばれます。
ただし、身内の方を自分で世話したいと思っても、
裁判所が選ぶので、自分が選ばれないこともあります。
実際に選ばれるのは、
弁護士や司法書士など専門職の方が7割。
残りの3割は身内の方が選ばれます。
また、専門職の方が選ばれると、
その後は、何をするにもこの方にお伺いを立てる
必要があります。
なぜなら、成年後見人は認知症となった当人の権利
を保護しようとするからです。
任意後見人
成年後見に対して、自分があらかじめ、
自分の後見人を決めておくことができる
「任意後見」という制度があります。
任意後見は元気なうちに公正証書で
任意後見人を指定する契約をします。
そして、認知症になれば親族などが
家庭裁判所に申し立てをすることで、
事前に決めた方が任意後見人となります。
しかし、この任意後見制度であっても、
家庭裁判所が「任意後見監督人」という
任意後見人を監督チェックする人を選びます。
結局、任意後見であっても、
任意後見監督人のお伺いを立てる必要があるので、
使い勝手はよくありません。
そこで、裁判所を通さずに利用できる
「家族信託」ならこれらの点を補えます。
家族信託の基本
家族信託は「信託」であっても、
投資ではありません。
信託を簡単にいうと、
「『私が』信頼できる『あなた』に『あの人』のことを頼みます」
ということを契約で設定することです。
家族信託は契約書に文書として残し押印もします。
契約書は公正証書にすることで、
より確実なものにすることができます。
また、公正証書でなくても、公証役場での「宣誓認証」や
「確定日付」をとることでも契約書の信用度は増します。
三者間の場合
家族信託に登場する方は、
- 委託者(私)
- 受託者(あなた)
- 受益者(あの人)
の3者です。
仮に、
- 父である私が
- 長男であるあなたに
- 母のことを守って欲しい
と家族信託すると。
とこうなります。
ポイントは、
- 名義自体(ハンコの権利)は長男に移る
- お金の権利は母に移る
点です。
こうしておけば、仮に父が認知症になっても、
- 長男が自宅を売却できる
- 賃貸不動産の管理ができる
- 預貯金の出し入れができる
- 家庭裁判所の許可もいらない
- 専門職にお伺いをたてる必要もない
- 相続が発生しても預貯金が凍結しない
など、父の意志を汲み取った財産管理ができます。
二者間の場合
また、「委託者=受益者」と「受託者」の2者間でも契約は成立します。
この場合も、
- 名義自体(ハンコの権利)は長男に移る
- お金の権利は父のまま
となります。
認知症になっても、信頼できる長男が管理してくれて、
不動産収入や年金などのお金の権利は父にとどまります。
家族信託で「すきま」を埋める
これからの高齢化で認知症の方は確実に増えていきます。
相続対策の「遺言書」や認知症に備える「成年後見」はあっても、
備えきれない部分もあります。
家族信託は、これらの「すきま」を埋めてくれます。
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<編集後記>
5時44分起床後、MIT。MITとは
6時42分からルーティン。ルーティンとは
午前中、HPカスタマイズ、請求書作成
午後から、MF来所、ブログ執筆
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