免税事業者がインボイス登録しないという選択・令和5年度税制改正大綱対応<No 1628>
yujiro コンサルティングテクニカ
<セミナー・コンサルティング情報>
消費税のインボイス制度が10月1日からスタートすることは、すでにご存じの方は多いでしょう。
これまで決まっていたことに、年末の改正がプラスされ、ツギハギだらけで困惑されておられるかたは多いはず。
ひとことで、「経過措置」といっても、課税事業者にとっての経過措置があれば、免税事業者にとっての経過措置もあるわけで。
立場ごとで、これらの取り扱いは異なってきます。
税務記事:インボイスの経過措置。課税事業者と免税事業者それぞれについて解説
<メルマガ「社長の仕事術」>
毎週月・木
よろしければ、登録お願いいたします。
こちらから
<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
毎週金曜日、You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから
<サービスメニュー>