月次支援金の対象は飲食店だけじゃない。飲食店以外が対象となるケース<No 1279>
<セミナー・コンサルティング情報>
)月次支援金HPより
Contents
月次支援金の対象は飲食店だけじゃない
2021年1〜3月の売上減少を対象にした一時支援金の申請は5月で終わりました。
代わって、4月以降の売上減少について月次支援金が始まりました。
申請は、6月16日から始まっています。
各月ごとに申請にするので、申請期限は対象月ごとに異なります。
持続化給付金は、対象事業の範囲が広かったのに対して、その他の支援金については飲食業限定のように思われがちですが、飲食業以外の事業でも対象となるケースがあります。
飲食店以外が対象となるケース
対象月
2021年4月以降の売上と、前年又は前々年の同月の売上を比較の対象とします。
給付額
- 法人 上限20万円/月
- 個人 上限10万円/月
要件
- 前年又は前々年と比較して50%以上売上が減少していること
- 緊急事態措置やまん延防止措置(以下、「対象措置」という)により休業・時短・外出自粛の影響を受けたこと
飲食店については、休業や時短営業を行った場合が該当します。
その他の事業については、
- 一般消費者
- 取引先
- 取引先の取引先
のいずれかが外出自粛要請に従ったことにより影響を受けた場合が該当します。
よって、後者に該当すれば飲食店でなくても月次支援金の対象となる可能性があります。
飲食店以外が対象となるケース
Y-1区分
自身が
- 対面営業を行うBtoC事業者である
- 対象措置を実施した都道府県内に所在する
一般消費者向けの事業である場合に該当します。
店舗を持っている個人事業者であれば、当てはまりそうですね。
Y-2区分
自身が、
- 旅行事業者で
- 対象措置を実施した都道府県外であっても
- 外出自粛の影響を受けた地域に所在している
場合に該当します。
緊急事態措置やまん蔓防止措置だけでなく、外出自粛要請を発令しているかどうかもチェックする必要がありますね。
Y-3区分
BtoCの「B」はビジネス(事業者)で「C」はカスタマー(一般消費者)を意味します。
小売業・サービス業あたりが対象です。
ここでは、顧客となるお客さまが対象措置を実施した都道府県にいることになっていますが、
申請者自身については記載がありません。
店舗があれば、お客さまの地域=申請者自身の地域となりますが、店舗を持たないネットによる販売やサービスだとお客さまの地域とは異なるので、そういった申請者を対象とするための配慮でしょう。
Z-1区分
Y区分の3つは、事業者と一般消費者との取引限定でしたが、Z区分はそのY区分に対して取引を行う事業者が対象となります。
メディアで見る一般的な情報だと飲食業や店舗を持つ事業、また一般消費者向けの事業あたりだけが対象だと見られがちですが、詳しく見ていくと、事業者向けの事業も対象であることがわかります。
Z-2区分
最後は、Z-1と同じく事業者向けに取引を行う事業者が対象。
Z-1と異なる点は、自身とBtoC事業者の間に、もう一つ事業者が入り込んでいるところです。
製造業や卸売業あたりが該当します。
見切り発車からの飛躍
持続化給付金の申請から1年が経過しました。
当初は見切り発車で、そこにつけこんだ不正も多くありましたが、月次支援金はその辺りの漏れが塞がれた印象です。
ケースバイケースで細かい説明があるので、申請する側は助かります。
<編集後記>
7月14日水曜日
7時00分起床後ルーティン
午前中、AppleサポートでiMacの復旧作業を試みるも断念。
返品することになりました。
午後からブログ更新、相続関連業務、ダイレクト納付のお知らせ。
早めに風呂に入り、録画したなでしこ対オーストラリア戦を追っかけ再生で。
代表レベルにない人選は監督というよりも、監督を継続させた協会に原因があるのかなと。
決勝トーナメントはキツいでしょうね。
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