令和7年1月からの申告書控えの「受付印」取りやめについての一考察<No 1796>
yujiro コンサルティングテクニカ
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事業を営んでいて誰かと飲み食いをした。
自分の事業に関わりのある人とであれば、交際費として迷わず経費にするでしょう。
これが、
となったときにどう処理するのか?
法律的には、それぞれ、シチュエーションに応じて、こうすべきという決まりはあります。
とはいえ、プロでない限り、すべての取引を適切に判断するのは難しいもの。
仮に、「経費にならないかも」と思っていても、交際費として経費に入れてしまうこともあるでしょう。
税務署がすぐに来るとは思わない人もいるでしょうから。
独立直後はおっかなびっくり申告していても、2年3年と税務署からのお咎めがなければ、判断が緩くなってしまうのも理解できます。
しかし、税務署は、その緩くなったときにやってきます。
税務記事:交際費にしていれば何でも落ちる?飲食代にまつわる税務調査対策
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