相続時精算課税で基礎控除110万併用と生前贈与加算ナシ・令和5年度税制改正大綱対応<No 1631>
yujiro コンサルティングテクニカ
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)不動産は相続人1人で
遺産を分割するときにお金であれば分けられますが、不動産だけだと分けられません。
では、不動産を相続分に応じて共有にするのか、あるいは分筆するか?
不動産を共有にすると、後々売りたくなっても売れません。
更地なら分筆できないこともないですが、建物があると土地の権利と建物の権利が一致しないと後で売れなくなります。
仮に更地でも、まとまった広さの土地のほうが売りやすく、分筆で狭くなると用途が限られるので売りづらいでしょう。
不動産の共有も分筆も、その場しのぎの対処法であって、次の世代のことを考えると不動産は分けることなく1人で引き続くのが理想です。
不動産を1人で引き継いで、他の相続人には他の財産を分配する代償分割という方法があります。
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