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税理士業

税務相談会場で税理士ができるアドバイスはどこまで?税理士関与にならない案件は外に出ないとわからない<No 828>

yujiro

)税務相談会場にて

 

 

Contents

2019年度の税務支援

火曜日の午後から、納税協会にて税務相談を行ってきました。
 
2019年度、私が携わっている税務相談は
  • 税務相談センター(税理士会支部)
  • 常設税務相談会(納税協会)
  • 区民税務相談(区役所にて)
  • 納税協会個人部会業種支部
​これに
  • 継続記帳指導
​が追加で加わりました。
 
それぞれ管轄や運営方法が微妙に異なっていたりするので、
​色々と勉強になります。
 
 

 

 

税務相談会場で税理士ができるアドバイスはどこまで?

今回実施した常設税務相談会は、納税協会によって運営されており、
毎週火曜日、週替わりで異なる税理士が担当をしています。
 
納税協会は、税理士会支部と同じ建物に入っており、
使用される会議室は隣同士なのでおもしろいものです。
 
少し前に、税務相談センター(税理士会支部)にて相談業務を行ったときは、
1人30分単位であったのが、今回、常設税務相談会(納税協会)では1時間単位とのこと。
 
そのため、実施3時間での相談者は、最大でも3名止まりになります。
 
これまで、私が担当したいずれの相談会でも相談者が1人も来られませんでした。
今回も、9月という時期的なことを考えると、誰も来られないことを想定していましたが、
マックス3名の予約が入っていました。
 
 
 

税理士関与に上がってこない案件

今回の内容は、
  1. ​廃業した事業の再開について
  2. 亡くなられた方の期限後申告と準確定申告について
  3. 法人税の申告を自分でするには
でした。
 
1について、
  1. 廃業届けの取り下げ書を出す
  2. 届け出(開業、青色、青色専従者)の再提出
の判断で迷ったので、それぞれのやり方を説明して、
隣にある税務署の窓口で帰りに聞いてもらうようお伝えしました。
 
本来、一緒に行って説明してあげるのが良いのでしょうが、
税務署は税理士業務遂行上の利用についてリスペクトしてくれますが、
税理士がイチ納税者として窓口に並ぶと微妙な顔をされます。

今回は、お次の方が控えていたのと、相談者の方に笑顔でご理解いただいたので、
自分が動くことはありませんでした。

 
 
2については、高齢のお母様がお亡くなりになられた後、
毎年、ご本人が自分で申告していたので、家族が気づかないで放置していたとのことでした。
 
必要な書類と記載方法を説明し、早めに提出していただくようお伝えしました。
 
 
 
3は、これまで税理士関与だったが、今回は自分でやりたいとのこと。
 
所得税と同じ感覚に思われている様子だったので、
法人税と所得税は、似て非なるものであることをご理解いただきました。
 
相談者の方は、前年度の控えをお持ちでしたので、
必要と思われる別表、決算書、内訳書、概況書を説明。
(取引内容に大きな変更がないのであれば)
 
「来週また来るので、書き方を教えて欲しい」と言われましたが、
残念ながらここに私が来るのは1年に1回、来週は別の方が来られます。
 
また、相談会場では「口頭での指導」のみで、税理士本人が計算したり、ペンで書くことは出来ない決まりとなっています。
 
担当する税理士によって多少の差はあっても、お手伝いできることは限られているのです。
 
60分の枠内で、税理士が説明しながら、相談者の方が電卓片手に法人税申告書を記載することにどれだけの税理士が対応するのだろうか。
 
恐らく皆無だろうと。
 
これを公の場でやってしまうと、市場との整合性が取れなくなってしまいます。
(とはいっても、所得税はやっているので難しい判断です)
 
また、相談者の方が、「税務署で教えてくれますか」と言われたので、
その可能性は限りなく低いことをお伝えしました。
 
その他、自分で作成するときのアドバイスとして、
  1. 紙の用紙は税務署でもらえる
  2. 利用できる市販用のソフトがある
  3. 自分で書いて税理士に有料でチェックしてもらう
  4. 7割成功を目指してザックリ提出する(リスクを認識しつつ)

とお伝えしました。

 

 

慣れ

税務相談は、「口頭による指導に限る」とはありますが、
そのなかでも、どこまで入り込んで良いのか、また入り込むべきなのか、
判断に迷うことがあります。

これも慣れなんでしょうね。

 

<編集後記>
6時00分起床後ルーティン
午前中、CFコーチ準備、商工会議所の方が来られる、セブンイレブンでA3ネット印刷
午後から、ブログ執筆


午後から雷がひどく、小学校では児童が待機状態となり、
父兄同伴のみの児童だけが下校できることに。

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