休業要請外支援金(大阪府)申請開始。持続化給付金の次に検討しよう<No 1013>
<セミナー・コンサルティング情報>
Contents
休業要請支援金の対象にならなかった方
大阪府では休業要請外支援金の受付が5月27日から始まっています。
先に始まった休業要請支援金をご存知の方は多いと思いますが、この支援の対象にならなかった方に対しても支援がされることになりました。
休業要請外支援金の申請開始。持続化給付金の次に検討しよう
対象者
- 法人・・・大阪府内に事業所を有する中小法人
- 個人・・・大阪府内に事業所を有する個人
要件
- 2020年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
- 2020年4月または4月と5月の平均売上が前年対比で50%以上減少していること
- 休業要請支援金の対象でないこと
持続化給付金の対象となった方であれば、今回対象になる可能性が高いです。
対象になるかどうかは、こちらのフローチャートで判定します。
支給額
- 法人・・・1事業所につき50万円(複数の事業所を有する場合は100万円)
- 個人・・・1事業所につき25万円(複数の事業所を有する場合は50万円)
申請期限
2020年6月1日から6月30日まで
本日6月10日ですので、残り20日しかありません。
早めに申請しましょう。
申請方法
- Web事前受付ページから申請者情報を入力して事前受付登録をする
- 入力内容が反映された申請書類をダウンロードしてプリント
- 申請日などを記入、押印
- レターパックライト(青色)で郵送
申請はネット対応になっておらず、大阪府の特設サイトから登録し、プリントアウトしたものをレターパックで郵送します。
持続化給付金はオンラインのみの申請でした。
特別定額給付金は当初オンラインと紙で選択できましたが、記入漏れが多いことから自治体によっては紙オンリーに変更されました。
こうした背景を踏まえて、
- オンライン完結サイトにしないことによるコスト・リスク軽減
- 事前受付登録による記入漏れを防ぐ
- 申請者自らプリントすることで片道で完結
オンラインと紙の折衷案にすることで、先行事例の失敗が活かされています。
専門家による事前確認
この支援金に関しては、税理士など士業によるチェック体制を設けています。
対象となるのは次の士業です。
- 公認会計士
- 税理士
- 中小企業診断士
- 司法書士
- 行政書士
事前確認を行わないと申請できないわけではありません。
ただ、QAでは事前確認を推奨しているので、後回しにされたり、厳しめに見られるかもしれません。
事前確認の報酬は、大阪府が負担します。
署名一件につき、5,000円(税込)。
(専門家は、事前確認書に署名をした後、コピーを取りそのコピーを大阪府へ郵送し申請します)
ただし、この5,000円というのはあくまでも事前確認書をチェックするのみです。
(申請書類の用意は、申請者本人が自分でやります)
ネットが苦手であれば、別途費用を負担してイチから専門家に代行してもらうことも可能です。
スタートしなければ始まらない
雇用調整助成金、持続化給付金、特別定額給付金と、新しい支援が次々にスタートしています。
最初はうまく行かなくても、改良を重ねて日々良くなっている印象です。
イチから何かを生み出すのは大変ですが、自分も完璧を目指すことなく、とにかくスタートすることを心がけています。
<編集後記>
5時50分起床後ルーティン
ブログ更新、午後から税務・CFミーティング
<メルマガ「トライアスロン税理士の独立開業日誌」>
毎週火・金
・税理士受験生(本試験受験予定)のかた
・税理士のかた
にむけて書いています。
よろしければ、登録お願いいたします。
こちらから
<メルマガ「社長の仕事術」>
毎週月・木
・法人メインで独立している
・個人で独立し、法人成りを考えている
にむけて書いています。
よろしければ、登録お願いいたします。
こちらから
<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
毎週金曜日、You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから
<サービスメニュー>