休業要請外支援金(大阪府)申請。親名義で謄本や契約書がない場合<No 1024>
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申請期限は6月30日
大阪府では休業要請の対象とならなかった方に対して、支援金の申請が6月1日から始まりました。
対象となる方や申請方法については以前記事にしています。
今回は、私が携わった案件でイレギュラーなケースについてお伝えします。
親名義で謄本や契約書がない場合
休業要請外支援金の申請には、事務所要件があります。
[aside type=”normal”] 2020年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること[/aside]
大阪府に店舗や事務所を持っていて、そこで事業を行っているか?
実態があるかどうかということを確認したいのです。
ただ、近頃はわざわざ事務所を借りなくても、自宅で事業が行えるようになりました。
フリーランスや小規模事業を営む方の多くは事務所を借りないでしょう。
(私も借りていません)
また、親が所有する物件(店舗や事務所)を事業所にすることもあります。
そういった方でも、申請することは可能です。
- 持ち家なら「登記事項証明書(登記簿謄本)」
- 賃貸なら「賃貸借契約書」
があれば申請できます。
しかしながら、所有する物件や自宅で事業を実際に行っていても、名義が申請者とは異なるケースがあります。
親名義の事務所の場合
実際に、店舗で事業を営んでいても、建物の名義人が親のままのケースがあります。
事業を親から引き継いで、申告は自分名義でしていることもあるでしょう。
親名義のままだと登記簿謄本の名義は、申請者の名前ではありません。
こういった場合、即アウトと判断しがちですが、救済策があります。
ケース1 謄本の所有者と申請者が異なる場合
以下の資料があれば、申請することができます。
- 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 建物の所有者が実際の所有者(申請者)に移転したことがわかる契約書の写し、
又は実際の所有者(申請者)宛の固定資産税の課税通知書及び支払い書類
謄本は親名義のもの。
あとは、親子間の売買契約書か子の名前宛の固定資産税の課税通知書と領収書です。
しかし、建物名義が親のままなら、それ以外も親のままということもあるでしょう。
そういった場合は、別の方法で対応します。
ケース2 建物の所有者から無償で賃借(使用貸借)している場合
名義がすべて親のままの場合、そこで子が事業を行っているのなら、
建物をタダで使わせてもらっていると考えます。
この考え方を法律用語で「使用貸借(しようたいしゃく)」といいます。
ケース1で弾かれた場合でも、ケース2の救済策があります。
必要な資料は、以下の通りです。
- 所有者と使用者(申請者)連名の、使用貸借の事実関係を説明した申立書
- 補足資料として、可能な範囲で、借主がその建物を借りていることが分かるような資料
1については、所有者は親の名前で、使用者は子の名前で、無償で建物を借りる契約をしている旨を文書にします。
手書きでもワープロでも構いません。
実家で仕事をしている場合も、これらに該当するでしょう。
もらえるものは、もらっておく
休業要請外支援金の申請は、持続化給付金よりも煩雑です。
上記以外にも、「外観」「内観」「看板」の写真が必要であったり、(許認可制の事業なら)許可証のコピーをつける必要があります。
お客様発信でスタートされる方は申請までたどり着きますが、私からお伺いをたてる場合は断念される方が多い印象です。
ただ、不正さえしなければ申請した結果がダメであってもペナルティーはありません。
時間が許せば、もらっておきましょう。
<編集後記>
4時30分起床後ルーティン
プロフィール再構築の下書き、休業要請外支援金申請をメールでやり取り。
午後、ブログ前半を書いてからバイクとランへ、夕食後にブログ仕上げ。
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