独立は、自分で自分の値段をつけることから始まる<No 137>
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税理士報酬規程の廃止が「吉」とでるかは自分しだい
雇われているときは、自社の商品やサービスの価格を考えることはありません。
あらかじめ自社で設定された価格で売ればいいわけです。
ですが、独立すれば、全ての商品やサービスに自分が値付けをしなければなりません。
形のある商品であれば、仕入れ値があるから、それに自社の利益を加算すればいいわけですが、
サービスであれば、売上に直接対応する売上原価はありません。
サービスでも公衆浴場であれば、業界で定められた料金があります。
また、医業であれば保険診療報酬に関する規定があります。
しかし、税理士業においては、それらの料金規定に該当する税理士報酬規程は、平成14年に廃止されています。
よって、現在の税理士は、自分の報酬を自分で決めなければなりません。
値札のない寿司屋に入れるか
私は今回独立にあたってすべての価格を自分で決めました。
自分で決めはしましたが、自信を持って値付けしたものと、そうでないものがあります。
自信があるからと言って、需要もないのに据え置くつもりもありません。
自信のあるないにかかわらず、期間を区切って価格の改定は行います。
安ければいい、高ければいいと言うわけではありません。
そのサービスを受けてくれた方が、その価格に見合う価値を受けることが出来たかどうかが判断の決め手になります。
そのためにも、今回すべての価格についてHPでオープンにしました。
なぜなら、「値札のない寿司屋には入れない」と感じたからです。
外の業界から学べることは多い
2016年4月からブログを始めてから、開業後のビジネスネタを見つけるために、常にアンテナをはってきました。
私は、税務相談契約の価格設定に、松竹梅の3段階を取り入れました。
この案は、女性スタイリストの料金設定を見て、取り入れることにしました。
そして、ネーミングと価格帯ごとに色を変える案は、Evernoteの料金表示から取り入れました。
結果、Evernoteも松竹梅の3段階を採用しているのですが。
どれだけ成功したサービスや価格をもってしても、時代と共に劣化します。
自分で値段をつけるためには、その値段に見合ったサービスの鮮度を保つことが大事です。
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