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税理士業

ひとり税理士の自宅兼事務所登録のすすめかた<No 1524>

yujiro

)仕事部屋のモニター

Contents

事務所を借りるか否か

晴れて税理士登録したあと、独立する場合、事務所を借りるか否か。

20年前であれば事務所を借りる人が主流でしたが、ITインフラが整うようになってからは自宅でスタートする人が多くなったように感じます。

ただ、自宅を事務所として登録するには、税理士会や家主・不動産屋との調整が必要となります。

ひとり税理士の自宅兼事務所登録のすすめかた

テレワークを利用し自宅で働くことが推奨されるようになり、コロナでその状況が加速しました。

自宅で働けると、通勤時間を有効活用できますし、体力面での負担も減ります。

空いた時間で副業される人もいるでしょうし、そのまま起業されるかたもいらっしゃるかと。

いいこと尽くしですが、これらの人達全員が、「賃貸で居住用兼登記可物件」に住んでいるのかどうか。

不動産屋に相談すると、「賃貸で居住用兼登記可物件はほとんどない」と言われることがあります。

それもそのはずです。

個人事業は登記しませんから、「登記可物件」は自ずと「法人」となります。

個人事業として自宅で仕事をするのであれば、「居住用兼登記可物件」ではなく、居住用で「事務所として利用可」と広告で紹介されているところになるでしょう。

事務所として利用可と書かれていて断られることはまずないでしょうから。

不動産屋も経営者に近い人であれば、「個人」「法人」「登記」の関係をご存知でしょうが、若い人だとご存知ないかたもいらっしゃるかと。

ということで、居住用で「事務所として利用可」を探しましょう。

で、終わりなのか。

いいえ、今、お住いの家がお気に入りであれば、そこをわざわざ動く必要はありません。

国家レベルでテレワークが推奨された今、自宅でPC一つで働いている事業者すべてに対して、不動産屋が介入することは、不動産屋にとっても面倒なこと。

もちろん、

  • 大きな看板を掲げる
  • 玄関に立て看板を置く
  • 行列ができる
  • 騒がしい
  • 風紀が乱れる

といったクレームが入居者からでれば別でしょうが。

税理士登録もこれと同じかと。

前述の「登記可物件」は問題外としても、居住用の自宅で「事業をしてもいいですか?」と聞けば、聞かれた側は教科書どおりの返答をせざるを得ないでしょう。

そんな状況を税理士会もわかってくれています。

「税理士事務所設置に関する誓約書」に、自宅で開業するが「問題が生じたときは、自分で対処します」的なことを一筆記載して提出すれば済みます。

家主からの一筆は必要ありません。

見切り発車がちょうど良い

時代の流れについてこれていないことは、国にも・民間にもあります。

だからといって、常時これらの後ろに位置取りするのか?

仕事も遊びも、見切り発車くらいがちょうど良いかと。

<編集後記>
7月15日金曜日
4時30分起床後ルーティン
ジムでトレーニング&ラン5km
You Tubeまとめ撮り。
午後からブログ更新。

7月16日土曜日
4時30分起床後ルーティン
You Tube編集・アップ、融資の手続き。

7月17日日曜日
5時00分起床後ルーティン
ポタリング&勝尾寺ヒルクライム 74.5km。
山のカフェ(京都府亀岡市)で癒やされました。

7月18日月曜日
5時40分起床後ルーティン
You Tube撮影・編集。

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