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e-Tax・eLTAX

「申告のお知らせ」を税理士側に転送する委任登録はe-Taxでさっくりと<No 1165>

yujiro

確定申告等についてのお知らせ

)申告のお知らせ

Contents

「申告のお知らせ」を税理士側に転送する委任登録

この時期になると、読まれる記事は確定申告関連で上位を占めています。

今日は「申告のお知らせ」の転送について書いた記事がもっとも多く。

メッセージボックスのセキュリティー強化対策。JDLで「申告のお知らせ」転送を一括登録<No 670>

とある事情で画像が抜け落ちてしまっていて申し訳ありません。
(過去記事からコツコツ修復しております)

事の経緯は、昔、お客様のIDとパスワードがあれば、お客さまの申告に関する基礎情報が記載された「申告のお知らせ」を閲覧することが可能でした。

ところが、2019年1月からお知らせメールを閲覧するには、お客さまのマイナンバーカードが必要になり、税理士界隈でわちゃわちゃしていたところ。

お客さまと税理士とのあいだで委任関係の登録をすることで、税理士側にメッセージボックスに、このお知らせが転送される機能が設けられました。

申告のお知らせには、お客さまが、

  • 青色か白色か
  • 消費税課税事業者か
  • 本則か簡易か
  • 予定納税があったのか
  • 振替納税口座

といった、税理士にとって必ず知っておきたい情報が記載されています。

ただ、過去記事では、市販の税務ソフト(JDL)を利用した方法で書かれているので、
誰でも利用でき、かつ、わかりやすいe-Taxサイトからの方法をお伝えします。

委任登録は、e-Taxでさっくりと

お客様の「申告のお知らせ」を閲覧するためには、お客さまのメッセージボックスにて委任関係を登録しなければなりません。

委任関係の登録

この委任関係を登録するために、まずはe-Taxサイトを表示します。

右上にある「ログイン」をクリックします。

 

「メッセージボックスの確認」という画面になります。

 

下へ行くと、「受付システム」と「e-Taxソフト(WEB版)の選択画面になるので、
左側の「受付システムのログイン画面へ」を選びます。

 

ここで、PCの利用環境が推奨環境でないと、下のような表示されます。

PCがMacで、プラウザにGoogle Chromeを選ぶとエラーが出るので、MacときはSafariを使っています。

環境が整うと、受付システムのログイン画面になります。

 

流れとしては、

  1. お客さまの利用者識別番号と暗証番号(以下、「ID・パスワード」)を入力(お客さま)
  2. 委任関係の登録(お客さま)
  3. 委任関係の確認(税理士)

というカタチです。

ただ、お客さまのマイナンバーカードは必要ないので、お客さまの了解を得た上で、税理士側で完結できます。

お客様のID・パスワードを入力すると、「メインメニュー」が表示されます。

下へスクロールすると、「各種登録・変更」のなかに「委任関係の登録」があるのでクリックします。

 

なかに入ると、「委任関係の登録」の下のほうに、転送先として登録する税理士のIDを入れるボックスがあります。

IDを入力し、ついでに、その下の「納税者カナ氏名」にはお客さまの氏名をカナで入力しておきます。

委任登録とは直接関係はないですが、今後、e-Taxを通じて送られてくるメールやメッセージにお客さまの氏名があるとわかりやすいです。

登録ボタンを押すと、IDから税理士を判別してくれます。

念の為、現状を確認しておきます。

さきほどの右にある、「委任関係の確認・解除」から確認できます。

 

お客さま側から委任申請し、税理士側の承認待ちの状態です。

税理士氏名に問題がなければ、委任関係の登録(申請)はここまでです。

以降は、委任を受けた税理士側で委任の承認手続きをします。

委任関係の登録承認

税理士が、税理士本人のID・パスワードでログインします。
(マイナンバーカードでも構いません)

 

「委任関係の確認・承認・解除」に入ると、納税者名にさきほど登録申請したお客さまの氏名が記載されていることを確認します。

「承認」にチェックを入れれば、委任登録は終了です。

再度、同じ画面で承認された一覧に、お客さまの氏名があるか確認し、氏名があれば一連の手続きは完了しました。

以降は、お客さまのメッセージボックスに格納されたメッセージは自動で委任を受けた税理士側に転送されるようになります。

承認済みの納税者一覧に、過去のお客さまで、現在関与していない方がおられたら、委任関係の「解除」をしておきましょう。

登録はお早めに

勤務時代、前任者との引き継ぎがうまくやれていないと、

  • お客様の振替納税が登録されているか
  • 予定納税は支払ったか
  • 消費税簡易課税の届出は提出済みか

といったことを調べるのは大変でした。

届いた申告書に印字された表記を信じるといったことは、もう必要ありません。

登録がお済みでないお客様がある場合は、早めに登録しておきましょう。

<編集後記>
1月25日月曜日
6時05分起床後ルーティン
午前中、申告資料集め、信金さんで折返し融資、個別相談用スライド作成
午後、コロナで納税協会の会場相談から電話相談に変更。自宅で2件受けました。

1件目は40分。
電話なので口頭で、

  • 借入金返済仕訳のきりかた
  • 各種給付金の経理処理
  • 備品の帳簿残高が、決算書とソフトで違うのはなぜか?

など7項目。

青色控除が、65万から55万へ変わったことを前置きで話されて、
実は、専従者給与の住民税申告で、所得控除に記載する金額(65万から55万に変更あり)のことだとわかったときの脱力感・・

  • これまで自身のメニューに電話対応を入れてこなかったこと
  • (お客さまにとって)無料の相談を受けてこなかったこと

は正解だと改めて感じた1日でした。

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