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「納税用カナ氏名」「アドレス」「宛名」は要確認。「国税電子申告・納税システム」でチェックしよう<No 738>

yujiro

 

 

 

Contents

開始届はしっかり記載

税理士がお客様の申告書を代理で提出する場合、開始届を提出しなければいけません。
 
この開始届け、正式には「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」と言います。
 
 
これは書面(紙)提出用ですが、電子で提出する場合、一番下の欄が少し異なります。
 
 
 
 

必須項目として、

  1. 暗証番号
  2. 納税用カナ氏名・名称
  3. 納税用確認番号

を記載しなければいけません。

その他の欄は任意となっているのですが、この欄をしっかり記載しておかないと
あとで面倒なことになってしまいます。

 
 
 
 

「国税電子申告・納税システム」でチェックしよう

届出書を電子で提出すると、16桁の利用者識別番号(ID)が即時交付されます。

このIDと自分で決めた暗証番号(パスワード)は事あるごとに必要なるので、
大事に保管しておきます。

面倒なのはここではありません。

 

納税用カナ氏名・名称

税理士がお客様の開始届を代理で提出する場合、これらの項目は概ね税理士側で
記載していることでしょう。

そこで、このカナ氏名をお客様の名前で書いていたら何ら問題はないのですが、
上図のように税理士自身の氏名で書いてしまっていたらどうなるのか?

結論から言うと、お客様がネットで納付したときに、
支払い完了後の画面にこの「カナ氏名」が表記されます。

今回、お客様からのご指摘があり気づいたので、慌ててすべてのカナ氏名を訂正しました。

ここは私のミスですが、これまで表面化しなかったのは、
ネット納付がそこまで浸透していなかったということもあります。

今後は、キャッシュレス化でネット納付の機会も増えるので、
万が一このようなミスをしている方がおられたらすぐに訂正しておきましょう。

ちなみに、税務署に問い合わせたところ、きちんとお客様氏名で納めたことになっていました。

なので、あくまでも画面表示の問題だけです。
(お客様はびっくりされるでしょうが)

訂正は、「国税電子申告・納税システム」で簡単にできます。

「納税用確認番号、納税用カナ氏名・名称の登録・変更」から入ります。

 

「納税用カナ氏名・名称」をお客様のお名前に変更します。

変更するには「納税用確認番号」が必要なるので、開始届に記載した6桁の番号を入力します。

 

登録・変更ボタンを押せば完了です。

 

 

メールアドレス

上図の開始届けの用紙には任意で「メールアドレス」を記載する欄があります。

ここにアドレスを記載していると、税務署から申告に関するお知らせが届くようになります。

このお知らせが来ないことで致命傷に至ることはありませんが、
リマインド機能だと思えば登録しておいて損はないでしょう。

開始届に書き忘れたら、後で登録することもできます。

カナ氏名と同じ要領です。

 

アドレスは、メイン1つとサブが2つまで登録できます。

登録すると、確認メールが届くので、受信メール内にあるURLをクリックして完了させます。

 

 

お知らせメールの宛名登録

このお知らせメールに宛名の記載がありません。

表示して送信してもらうには、宛名の登録が必要です。

メールアドレスの変更時に、同じページにある「お知らせメールの宛名登録」から行います。

 

アドレスと宛名の登録は同時にできます。

登録すると、確認メールが届くので、受信メール内にあるURLをクリックして完了させます。

 

心とカラダの余裕をつくる

毎日、目の前の仕事で精一杯だと、このようなメンテナンスに充てる
余裕が生まれません。

心に余裕があってもカラダに余裕がないといけませんし、
その逆も同じです。

心に余裕があるので、新しいサービスにも取り組んでいますし、
カラダに余裕があるので、走れるようになれました。

 

 

<編集後記>
4時30分起床後ルーティン
午前中、月次決算、納税用カナ氏名の変更とアドレス・宛名登録、7キロランニング
午後から、ブログ執筆


<ランニング>
4月17日(水)6.32+1.34+1キロ?=8.6キロ
4月19日(金)6.01キロ 44:15 ペース7:22/キロ
4月20日(土)7.00キロ 47:46 ペース6:50/キロ
4月22日(月)7.00キロ 47:25 ペース6:47/キロ

[aside]  信号待ち含む[/aside]

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