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思考力

一年超の契約は安易にしない。デフォルト一年超には理由がある<No 1129>

yujiro

)淀川河川敷でランニングレッスン

Contents

やめられない契約は、改める

私は独立以来事務所を借りていません。

事務所を借りずとも足りる業務量のなので。
(今後、気が変わるかもしれませんが)

コロナの影響で通勤の意義が問われるようになりました。

密の電車に乗って、密の事務所で働かなくてもネットを活用すれば工夫次第で事業は回ります。

環境の変化によって業務形態を変えようとしたところ、契約を理由に解除させてもらえずに賃料やサービス料を払い続ける場面をこれまで何度か見てきました。

  • 契約書をキチンと確認して途中解約できないのか相手方と交渉する
  • 家賃支援給付金の対象となるのか、制度内容を確認する

まずは自身で試みて、難しいのであれば専門家にお願いするなどした方がいいでしょう。

今回、給付金や助成金などコロナ支援の対象になるものであればいいですが、
現実はそうでないものの方が多いものです。

一年超の契約は安易にしない。デフォルト一年超には理由がある

デフォルト(初期設定)一年超には理由がある

独立以降、1年超の縛りがあるものを選んだものの、利用してみて自分には必要ないと判断したものがいくつかあります。

今現在抱えているのは一つだけ。年明けで終わります。

こういった縛りには、

  1. サービス料として支払うもの
  2. 会に属して参加の義務があるもの

があります。

1の場合、本当に利用したくないのであれば、お金を払いつつも利用しなければいいだけです。
(出費は痛いですが)

税理士業で言えば、事務所家賃・会計&税務ソフトリース・サーバーリースや複合機リースなどでしょうか。

やっかいなのは2です。

自分に必要ないと判断してもに参加しなければなりません。

そもそも、なぜ1年超のなのか?

携帯電話の縛りも2年でしたし。

結局、

  1. 契約者が後日気が変わる可能性が高いもの
  2. 相手方が契約者を離したくないもの

であるために中途解約を認めることはせず、縛りをつくっているのでしょう。

一年超の契約は安易にしない‹

契約を結んだあとに気が変わっても、一年以内の契約であれば仕方がないと諦められないこともありません。(極力、したくありませんが)

しかし、一年超となると話は異なります。

一年目に一度心地よくない経験をした後に、再度同じ経験をすると考えるだけで心が憂鬱になります。

こういったことを何度か経験したので、今は、複数年契約をすることはなくなりました。

一年とはいわず、月単位で契約できるもの、あるいは単発で利用できるのが理想です。

自分がそう感じたからこそ、自身のサービスには単発と定期的な関与の顧問の両方を備えています。

顧問でも、縛りは設けておらず、いつお止めになっても問題ありません。
(未回収は支払っていただきますが)

<編集後記>
金曜日
5時20分起床後ルーティン
午前中、Zoomで税務・CFミーティング
午後からジムでランニング5キロ、ブログ更新、妻を病院まで迎えに

土曜日
7時起床後ルーティン
予定なし、終日読書
翌日のランニングレッスンに備えて運動は休み

日曜日
5時45分起床後ルーティン
午前中、ランニングレッスン参加
午後、昼寝してから娘と実家へ、帰りに夜の食材を二人で買い出しに

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