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税理士業

相続税申告で書面添付制度を活用。添付書面をつくって三方良し<No 1100>

yujiro

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相続税申告で書面添付制度を活用

相続税の申告で書面添付制度を利用しました。

書面添付制度は、通常提出する税務代理権限証書に加えて、税理士法第33条の2に規定する書面(以下、「添付書面」)を申告書に付けて提出する制度です。

添付書面を提出すると、税務調査に発展する前に税理士側に「意見聴取」の場が設けられます。

意見聴取では、税務署に対して添付書面を作成した税理士が書面の内容について意見を述べることができます。

この意見聴取で税務署が申告内容について問題なしと判断すれば、
その後、税務調査は省略されることになります。

これまで、どの税目についてもこの制度を利用したことはありませんでしたが、
今回、相続税の申告書を作成するにあたって、より精度の高い申告内容にしたいとの想いから
利用することにしました。

添付書面をつくって三方良し

書面添付制度を利用したのは、申告内容の精度を高めたいだけでなく、

  1. 相続人の方に対して申告内容をより明らかにしたい
  2. 対税務署へのアピール
  3. 調査の省略

といったのも理由でした。

税理士会としては、制度をより活用して欲しいとのことですが、実際のところは

  • 通常の業務に加えて時間を捻出できない
  • 虚偽内容があった場合に税理士本人が処罰される
  • 複雑・難解である

ことが理由であるそうですが、加えて提出しても結局税務調査になれば意味がないし、時間の無駄という考え方もあるようです。

とはいえ、何もしないで調査が来ないことを念じているよりも、
ひと手間加えて利用した方が価値があると私は判断しました。

また、添付書類を作るにあたって、上記に記したことのほか、税理士自身が様々な気付きを得られるという効果がありました。

相続人や司法書士の方に用意していただいた書類を、そのままソフトへ転記した申告内容だと、税理士はもとより税理士じゃない方にとっても味気ないものです。

たとえ、相続人の方が深く中身を見ないとしても、将来的にどこでどんな方が見るのかはわかりません。

次の世代の相続のとき、別の専門家が見ても耐えられる、あるいは「よくできている」と感じてもらえるくらいの内容にしておきたいものです。

相続人の方へ口頭で詳細を説明するのもいいですが、話しただけでは未来に残りません。

添付書面があれば、どういった判断で財産評価をし、申告書を作成したのかより詳細がわかります。

こういった書面をイチからつくるのは大変ですが、添付書面に沿ってつくっていけば案外つくりやすいなと感じました。

今回は、申告書をつくるにあたってチェックリストを二つ利用しました。

更に、添付書面を並行して活用し、より精度の高い内容になったと自負しています。

調査で課税される割合は8割超

平成28年に発生した相続税の実地調査12,463件のうち、申告漏れで修正の対象となったのは10,684件で85.7%でした。

平成30事務年度における相続税の調査等の状況

この数字から調査があると8割5分の確率で追徴課税されることがわかります。

普通の方にとって一生に一度あるかないかの相続税の調査。

できる限り省略となるようお手伝いしたいものです。

<編集後記>
昨日の木曜日
4時45分起床後ルーティン
午前中、自分のキャッシュフロー表の作成、家族を病院へ送り迎え、相続用名刺作成着手
Zoomで30分英会話
午後からバイク10キロ・ラン5キロ
帰宅後、シャワーを浴びてからブログ執筆

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