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売上は「回収」して初めて売上。税務と商内(あきない)は違う<No 589>

yujiro

)じゃがいも餃子

 

 

Contents

遠山の金さんはいない

営業時代、リース物件(カラオケ機器)を
店に残したまま借り主が突然いなくなることがありました。

そんなときはビルの管理会社に説明し
鍵を借りて機器を回収していました。

早期に回収することで、未回収債権を最小限に食い止めます。

一方、事務所勤務時代、
「払ってくれない」とボスが言いつつ
野放しにしていることがありました。

それでいてお客様は事務所の担当者に普段どおりの
サービスの提供を求めてきます。

ここで、ボスが遠山の金さんの如く事態に介入してくれると良いのですが。

これまで、介入してくれたボスを見たことはありません。

そこで、正義感からか、若気の至りからだったのか、
私が催促したことがありました。

電話口で、先方とのやり取りが終わる頃、

私「社長、うちの請求またお願いしますね」
社長「・・・」
社長「おい、こら、もういっぺん言ってみい!!!」
私「・・・(あっ、やってもた)」

社長「もういっぺん言ろ、言うトンのジャ!!!」
私「・・・」(声のトーンをそれまでのよそ行きから、バリトンボイスに変える)
私「・・社長、普通に話してくださいよ。」
私「僕、普通に話してますよね。社長、なんでそんな高圧的なんですか」
社長「オマエが、払え払え言うからやろが!!!」
私「社長、普通に話してくださいよ」
社長「・・・わかったわ〜」

そして、翌日、社長夫人がお詫びの花束を事務所に持って来られました。

 

 

売上を回収するまでが仕事

前払いにする

勤務時代、悪い事例をこれでもかと見てきたので、
独立以降、これらを反面教師にさせてもらっています。

その方法の一つが前払いです。

仕事をした側から言うと売上の「前受け」になります。

個別相談、セミナー受講料、ネット経由の申告依頼はすべて前払いにしています。

当然、預金入金を確認してからサービスを提供します。

これだけで、売上の未回収は0%です。

1%になることすらありません。

 

未回収になったら

それでも、未回収になったら、法的手段があります。

  1. 支払督促
  2. 少額訴訟
  3. 通常訴訟
  4. 手形・小切手訴訟
  5. 民事調停
  6. 即決和解
  7. 仮差押
  8. 公正証書による強制執行
  9. 担保権の実行

 

3以降は他士業にお願いすることになりますが、1や2あたりは自分でも出来ます。

1は裁判所から督促状を出してもらうことができ、
こちら側(債権者)の言い分だけで、形式的な書面を作ってくれます。

支払督促の注意すべき点は、

  • 相手が異議申し立てすると通常訴訟に移行する
  • その場合相手の所在地管轄の裁判所になる

そのため、遠方の相手に対しては注意が必要になります。

2は請求金額60万円以下の場合に利用できる裁判で、即日判決が出るのがメリットです。

ただし、内容に争いがある場合には通常訴訟に移行することもあります。

 

 

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催促と停止

結局、税理士事務所の未回収が増えるのは、

  • 顧問料という特異な性質
  • 担当がすべて行っている
  • 現場の汗がボスに見えていない

からでしょう。

催促した上でそれでも回収できなければサービスの提供を止めればいいことです。

 

 

 

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<編集後記>
4時20分起床後MIT
5時32分からルーティン
午前中、ブログ執筆
午後から、常設税務相談会担当

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